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料金表

各種費用

CT
撮影のみ
\22,000
インプラント術前診断2回目
\11,000

インプラント
1本
\220,000
2本
\385,000
3本
\550,000
4本
\715,000
5本
\880,000
6本
\1,045,000
インプラント(上部構造物)/本
メタルボンドクラウン(セラミック)
\142,190
硬質レジン前装冠(樹脂)
\99,000
金合金(臼歯部のみ)
\77,000
ハイブリッドセラミック
\66,000
連結料
\3,300
ジルコニアアバットメント(人工ダイアモンド)
\66,000
カスタムアバットメント(金属製)
\55,000

インプラントを行う前に、骨を増やす場合
前歯
\88,000
臼歯
\66,000
非吸収性の膜
\44,000
骨補填材(1歯)
\5,500
エムドゲイン
\55,000
ソケットリフト
1歯
\44,000
2歯
\66,000
サイナスリフト
片顎
\256,670
CGF(自己血由来再生細胞)/1ブロック
\26,490
CT(インプラントシュミレーション)
\27,500
ワックスアップ模型
(調査用シュミレーション模型)
\35,650

歯科の医療費控除について

控除額について

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの一年間、自分自身や家族のために、10万円以上の医療費を支払った場合に一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

医療費控除の対象となる金額は

その年中に支払った医療費の総額-医療費を補填する保険金等の金額=A
10万円か、もしくは総所得金額等の5%(※注)のいずれか少ない方の金額=B
A-B=医療費控除額(但し、最高200万円)
注) 給与所得しかない場合は、給与所得控除額後の金額×5%

所得税の還付金額 (納付済みの税金の一部が戻ってきます)

医療費控除額×患者様の税率※ = 還付金額
※課税対象となる所得が

住民税の減額金額 (翌年の住民税より差し引かれます)

医療費控除額×患者様の税率※ = 還額金額
※課税対象となる所得が

医療費控除の対象となるものは?

納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
具体的には、本人・配偶者・子供・兄弟姉妹・両親・祖父母等親族で生計を一緒にしている人全てが対象。
親や祖父母等が田舎等で生活し、自分と一緒に生活していなくても、生活費の大部分を仕送りしている場合等は、生計を一緒にしている人となります。

過去5年間有効となります

万が一、申告し忘れても5年前までさかのぼって控除を受けることができます。忘れていた方や、医療費控除の対象になることを知らなかった人は5年以内のものであればいつでも受け付けてくれますので、申請してみてください。

歯の治療費を歯科ローンで支払う場合

信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年の医療費控除の対象になります。尚、歯科ローンを利用した場合には、患者の手元に歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。
注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんのでご注意ください。